創業 大正10年 大阪からちょうちん文化を守り挑む秋村泰平堂

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お知らせNEWS

お知らせ 2019.03.15

選挙用ちょうちん!

今年は、選挙があちこちである年だそうです。

当社でも今までいろいろな選挙のちょうちんを作らせていただきました。

あまり名前などを公開できないのですが、選挙法にてちょうちんも細かく指定されているの御存知でしょうか?

下記の文面がそうだそうです。

(4) 文書図画の掲示i.選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類:ちょうちん1を除き、選挙事務所ごとに通じて3(※)ii.自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(※)iii.参議院名簿登載者が使用するたすき、胸章及び腕章の類iv.演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(演説会場外において掲示するもの:ちょうちん1を除き、会場ごとに通じて2)v.選挙運動用ポスター:7万枚(※)

ちょうちんだと「高さ85cm x 直径45cm以内のもの

良く作らさせていただくセットが、選挙事務所1個と個人演説会場を2個ですね。

選挙法の中にもしっかりちょうちんと明記されているのはうれしいですね。

看板として扱われていた証拠ですね^^

掲示物には、必ず掲示責任者を明記しておかないといけないので、このように当社では上下の枠に入れさせていただいております。

何かありましたらお気軽にご相談ください。